参入阻止価格
マーケティングの4Pのひとつ、価格戦略において、すでに自社が参入している市場において、競合他社が新規参入できないように、商品やサービスの価格を低く設定することを「参入阻止価格」と言います。
企業にとっては、他社の市場参入阻止以外に、低価格であること事態がセールスポイントになって、顧客に商品やサービスを購入してもらえる機会が増えるメリットがありますが、あまりにも低価格に設定すると、利益をひっ迫することになり、場合によっては赤字になるケースもあります。
戦略的商品に参入阻止価格を設定して、自社の他商品を購入してもらうといった場合は、この手法は有効です。しかし、商品の原材料などを独自で持つなど、原価を抑えて低価格で商品を提供できたり、自社で流通網も保有しているといった場合は問題ありませんが、無計画な参入阻止価格の設定は、長期的な企業活動の足かせとなりかねません。
アメリカでの話ですが、パソコンのマイクロプロセッサを販売しているインテル社は、商品供給先である東芝やデル、ゲートウェイなどのパソコンメーカーにリベートを提供することで、参入阻止価格を設定したことがあります。これにより、競合企業であるAMD社から独占禁止法違反として提訴されました。
企業にとっては、他社の市場参入阻止以外に、低価格であること事態がセールスポイントになって、顧客に商品やサービスを購入してもらえる機会が増えるメリットがありますが、あまりにも低価格に設定すると、利益をひっ迫することになり、場合によっては赤字になるケースもあります。
戦略的商品に参入阻止価格を設定して、自社の他商品を購入してもらうといった場合は、この手法は有効です。しかし、商品の原材料などを独自で持つなど、原価を抑えて低価格で商品を提供できたり、自社で流通網も保有しているといった場合は問題ありませんが、無計画な参入阻止価格の設定は、長期的な企業活動の足かせとなりかねません。
アメリカでの話ですが、パソコンのマイクロプロセッサを販売しているインテル社は、商品供給先である東芝やデル、ゲートウェイなどのパソコンメーカーにリベートを提供することで、参入阻止価格を設定したことがあります。これにより、競合企業であるAMD社から独占禁止法違反として提訴されました。






















