三角合併
三角合併とは、吸収合併方式にて行われる合併のうち、被合併会社(消滅会社とも言う)の株主に対して存続会社の親会社(親会社の国籍については規定していない)の株式を交付する合併をいう。
日本では、2006年5月1日の新会社法成立から1年の猶予を経て、2007年5月1日に解禁となった。
具体的な三角合併の仕組みは次のとおり。
(1)親会社A社(海外企業)が日本国内に100%子会社B社を設立。
(2)B社(存続会社)と合併対象のC社(消滅会社)が合併。C社は吸収される。
(3)C社の株主には合併対価として親会社A社の株式を渡す。C社の株主は、A社の株主となる。
日本では、2006年5月1日の新会社法成立から1年の猶予を経て、2007年5月1日に解禁となった。
具体的な三角合併の仕組みは次のとおり。
(1)親会社A社(海外企業)が日本国内に100%子会社B社を設立。
(2)B社(存続会社)と合併対象のC社(消滅会社)が合併。C社は吸収される。
(3)C社の株主には合併対価として親会社A社の株式を渡す。C社の株主は、A社の株主となる。






















