まちづくり三法
まちづくり三法は、「都市計画法」「中心市街地活性化法」「大規模小売店舗立地法」の総称で、中心市街地活性化法を目的とした法案。
2006年に改正されたまちづくり三法では、10,000m2を超える大規模な施設に関しては、都市計画法で定められた商業地域、 近隣商業地域、準工業地域の三つの用途地域のみに出店を許可しており、郊外への出店は公共施設も含めて原則として禁止している。
また特に地方都市では、 準工業地域であっても自治体が「特別用途地区」を指定し、出店を抑制する権限がある。
2006年に改正されたまちづくり三法では、10,000m2を超える大規模な施設に関しては、都市計画法で定められた商業地域、 近隣商業地域、準工業地域の三つの用途地域のみに出店を許可しており、郊外への出店は公共施設も含めて原則として禁止している。
また特に地方都市では、 準工業地域であっても自治体が「特別用途地区」を指定し、出店を抑制する権限がある。






















